事例紹介


事例1 著作権・商標登録侵害

プラナス特許事務所のクライアントであるA社 社長からの相談です。自社の商標登録済みの商品名を真似された商品をインターネット通販で販売され困っているとの相談をうけました。商品は自動車の窓用のサンシェードです。

相手企業のホームページを確認しましたところ、なんとびっくり!

商品名どころか、A社のホームページ上の写真をそのまま使用しての販売でした。

 

プラナス特許事務所はA社社長の承諾を得て、相手先企業代表宛てにA社顧問弁護士と連名で警告書を送付する対応をとりました。

ホームページにおける写真の無断使用は著作権侵害、類似商品名での販売は商標権侵害にそれぞれ該当するから、写真の削除、類似商品名での販売中止と、その旨についての誓約書の提出を求める内容です。

数週間後、ホームページ上から当該写真と類似商品名商品が削除され、相手先社長名の誓約書も受け取り、無事解決を図ることができました。めでたし、めでたし。

 

事例2 輸入差止申立制度の利用

事例1の続きです。数か月後再びA社社長から相談がありました。他にもインターネット通販で真似ている企業があるとのこと。めでたしではありませんでした。主要インターネット通販を調べてみたところ、出てくる出てくる、まるで雨後の竹の子状態です。結局10社近くの企業から模倣されていることが判明しました。

A社にとっては深刻な問題です。すべての会社に前回同様警告書を送っても良いのですが、手間も費用もかさみますし、イタチごっごを続けることになりそうです。

そこで一計を講じました。輸入差止申立制度の利用です。

 

知的財産侵害物品を水際で取り締まる制度で、全国の税関で実施しています。

この制度に申立をして受理されますと、全国の税関職員が目を光らせて麻薬やピストルと同じように違法物品として偽物の輸入を差止めてくれるわけです。しかも手続きは無料なんです。利用しない手はありません。

プラナス特許事務所は早速A社社長に提案をして申請書類を作成しました。税関との間で、書類内容見直しを複数回行った後正式に受理をしてもらうことができました。

今後A社製品の偽物の流通は激減すると思われます。今度こそ めでたし、めでたし。

 

事例3

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