簡易先行調査無料 成功報酬無料です
格安な料金体系を目指しました
出願手数料13,800円~
出願手数料 |
登録手数料 | 出願時印紙代 | 登録料(5年) | 合計(5年登録) | |
1区分 | 13,800円 |
12,000円 |
12,000円 | 16,400円 | 54,200円 |
2区分 | 24,800円 | 12,000円 | 20,600円 | 32,800円 | 90,200円 |
3区分 | 35,800円 | 12,000円 |
29,200円 |
49,200円 | 126,200円 |
※出願手数料、登録手数料には別途消費税がかかります
出願時印紙代と登録料は特許庁に支払う費用です
プラナス特許事務所では大半のお客様へ商標権取得をお勧めしています。特許権等と異なって大半のお客様にお勧めする理由があるのです。
創業時 社名のネーミングに対してはあれやこれや思いを巡らし、思い入れのある名称を付けたことでしょう。
商品やサービス名はどうでしょうか?いやいや、うちは名称を付けるほどの商品を扱ってないよ。というご意見もあるかもしれません。しかし、苦労して編み出した商品やサービスには名称を付けて売り出したくなるものです。そしてその際もある程度時間をかけてネーミングしたことでしょう。
その愛着のある社名や商品、サービス名でビジネスを展開するあなたの元にある日突然、まったく知らない弁護士事務所から郵便が届きます。“警告書”という題名で「商標権侵害」、「法令違反」、「刑事罰」などの単語とともに、その愛着のある社名、商品名、サービス名の使用を止めるよう要求する内容です。
もうびっくりですね。書面を受け取ったあなたはどうしますか?通常は弁護士か弁理士に相談することになるでしょう。
書面の内容次第で反論したり無視することも可能です。しかし相手方の言い分が正当である場合も多く、その場合あなたは泣く泣くその愛着のあるネーミングの変更やそのネーミングの使用について使用料を払う必要がでてくることが考えられます。
相手方があなたより先に出願し商標登録をしているとこのようなことが起こり得るのです。
このようなことのならないためにはあなたが先に出願をして商標登録する必要があります。
ですからプラナス特許事務所は相手の使用を排除するというよりは防御目的、つまり自分の愛着のある名称を使い続けられるようにするという目的で、特に商標登録をすることをお勧めするのです。
そして少しでもご負担を抑えるために、プラナス特許事務所では格安な料金体系を実現いたしました。価格には自信があります。なぜなら貴社に訪問し、商標権制度、商標権取得のメリット、関連リスク等、対面において十分なご説明させていただいた上での料金設定だからです。もちろん説明を受けたからと言って契約を強いる訳でもなく、説明費用が発生するわけではありませんのでご安心ください。
商標権は財産権です。不動産を買うのにインターネットや電話で購入をしませんよね。電話あるいはインターネット越しの弁理士との意思疎通が不十分であるがために、取得までの費用がかさんでしまった、それどころか、最悪、商標権を取得しても全く役にたたない(財産的価値のない)こともあるのです。
起業準備中で事務所がまだ無い!問題ありません。お客様の最寄の駅でお茶でも飲みながら説明させていただきます。
プラナス特許事務所では対面での丁寧な説明と、なによりもお客様との信頼関係構築を重視しています。お気軽にお問合せページからご連絡ください。
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